特定非営利活動法人 まちづくり学校定款
第1 章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人まちづくり学校と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を新潟県新潟市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域おこしや国際社会づくりのための人材を養成しながら、年齢や性別、国籍などの
さまざまな立場の違いを越えて、市民一人一人の夢や想いを実現し合う場を創造し、幸せを感じられる
社会システムを築くことをめざし、これらをもって社会全体の利益の増進を図ることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)保健・医療又は福祉の増進を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救援活動
(7)男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
(8)子供の健全育成を図る活動
(9)人権の擁護と平和の推進を図る活動
(10)国際協力の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
1 まちづくりの人材育成事業
2 まちづくりの企画・開発事業
3 まちづくりの調査・研究事業
4 まちづくりのネットワーク形成事業
5 まちづくりの情報発信・出版事業
6 まちづくりの人材派遣事業
7 まちづくりに関る産品等の販売
8 総合的な学習推進事業
9 前1〜8に係わる付帯する一切の事業
(2)その他の事業
1 地域の産品等の販売
2 広告宣伝事業
第3章 会員
(種別)
第 6 条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の
社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、共に活動する意欲を持って入会した個人および団体
(2)情報会員 この法人の目的に賛同し、情報を得るために入会した個人および団体
第 7 条 会員として入会しようとする者は、代表運営委員が別に定める入会申込書により、
代表運営委員に申し込むものとし、代表運営委員は、正当な理由がない限り、入会を認め
なければならない。
2 代表運営委員は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第 8 条 会員は、運営委員会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申し出があったとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なくして継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は、代表運営委員が別に定める退会届を代表運営委員に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、運営委員会の議決により、これを除名することが
できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款などに違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置き、運営委員を持って法上の理事とする。
(1)運営委員15人以上25人以内
(2)監事1人ないしは2人
2 運営委員のうち、1人もしくは2人を代表運営委員とする。また、3人以内の副代表運営委員を置くことができる。
(選任等)
第 14 条 運営委員は、運営委員会で選任し、総会に報告する。
2 代表運営委員及び副代表運営委員は、運営委員の互選とする。
3 監事は総会において選任する。
4 監事は、運営委員又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 15 条 代表運営委員は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表運営委員は、代表運営委員を補佐し、代表運営委員に事故あるとき又は欠けたときは、その職 務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う
(1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正行為又は法令若しくは
定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)運営委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、
若しくは運営委員会の招集を請求すること。
(任期等)
第 16 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期終了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 任期満了により、後任の役員が選任されていない場合は、定款で定められた任期の末日後最初の
社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
(欠員補充)
第 17 条 運営委員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2 監事が欠けた場合、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会の議決により、これを解任することが
できる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2監事が、前項の第1号および第2号のいずれかに該当するときは、総会で正会員の過半数以上の議決により
解任することができる。
(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
(職員)
第 20 条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表運営委員が任免する。
第5 章 総会
(種別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)監事の選任
(5)その他、運営委員会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第 24 条 通常総会は、毎年1回開催する
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1)運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 25 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表運営委員が招集する。
2 代表運営委員は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
第 27 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 28 条 総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第 29 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について
書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 運営委員会
(構成)
第 31 条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(権能)
第 32 条 運営委員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)事業報告及び収支決算
(3)運営委員の選任及び解任、職務及び報酬
(4)入会金及び会費の額
(5)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6)事務局の組織及び運営
(7)その他運営に関する必要な事項
(開催)
第 33 条 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表運営委員が必要と認めたとき
(2)運営委員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 34 条 運営委員会は代表運営委員が招集する。
2 代表運営委員は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面またはEメールを
もってすくなくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 35 条 運営委員会の議長は、代表運営委員がこれに当たる。
(議決)
第 36 条 運営委員会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 運営委員会の議事は、出席運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
(表決権等)
第 37 条 各運営委員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について
書面またはEメールをもって表決することができる。
3 前項の規定により、表決した運営委員は、前条及び次条第1項の適用については、運営委員会に
出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 38 条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)運営委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 39 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第 40 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の
事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第 41 条 この法人の資産は、代表運営委員の管轄のもと、事務局長が日常の管理を行い、その方法は、
運営委員会の議決を経て、代表運営委員が別に定める。
(会計の原則)
第 42 条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第 43 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び
その他事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表運営委員が作成し、運営委員会の
議決を経た上で総会に報告しなければならない。
(暫定予算)
(予備費の設定及び使用)
第 45 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第 46 条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、運営委員会の議決を経て、規定予算の
追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 47 条 この法人の事業報告、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、代表運営委員が作成し、監事の監査及び運営委員会の議決を経た上、
総会に報告しなければならない。
2 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 48 条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第 49 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、運営委員会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 50 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の
多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を
得なければならない。
(解散)
第 51 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 52 条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は
法第11条第3項に掲げるもののうち、特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第 53 条 この法人が、合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 54 条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第 55 条 この定款の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表運営委員が
これを定める。
(附則)
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表運営委員 小疇弘一
副代表運営委員 清水義晴
運営委員 山賀昌子、大滝 聡、上山 寛、柴田光榮、寺島義雄、中村重義、長谷川美香、
丸藤文子、和田一良、江川 功、桑原 隆、池井 豊、渡邊和顕、堀 昌子、
金子洋二、市嶋 彰、本間靖明
監事 平田 大六
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、
成立の日から2002年12月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は2001年12月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金10,000円 年会費12,000円
(2) 賛助会員 年会費1口10,000円